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那須雪崩事故で引率教員が有罪になった法的根拠とは

by 小林 美咲
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那須雪崩事故8人死亡と控訴審判決

2017年3月27日、栃木県那須郡那須町の那須温泉ファミリースキー場付近で発生した雪崩は、春山登山講習会に参加していた高校生7名と引率教員1名の命を奪いました。2000年以降の日本における雪崩事故としては最大の犠牲者数です。

事故発生から約9年を経た2026年3月4日、東京高等裁判所は控訴審判決を言い渡しました。引率教員3名のうち2名には執行猶予付きの有罪判決、1名には禁錮2年の実刑が維持されています。学校教育活動における教員の安全管理責任が、刑事裁判でどのように判断されたのか。本記事では、事故の経緯から裁判所の判断の核心までを整理します。

事故当日に何が起きたのか

登山中止とラッセル訓練への変更

那須雪崩事故は、栃木県高等学校体育連盟が主催する「平成28年度春山安全登山講習会」の最終日に発生しました。大田原高校、真岡高校、那須清峰高校など7校から生徒46名と教員9名の計55名が参加していた大規模な講習会です。

講習会は2泊3日の日程で、最終日には学校別に茶臼岳への登山が予定されていました。しかし、事故当日の未明から大雪となり、雪崩注意報が発表されていました。午前6時過ぎ、登山専門部の委員長、副委員長、前委員長の3名が協議し、茶臼岳登山を中止してラッセル訓練(深雪をかき分けて進む訓練)に変更することを決定しました。

訓練範囲の不明確さが招いた悲劇

問題となったのは、この訓練変更にあたって訓練区域が明確に定められなかったことです。本来の茶臼岳登山は参加校ごとの行動を予定していましたが、ラッセル訓練は前日の実技講習の班構成のまま実施されました。

先頭の班がスキー場のゲレンデを超えて樹林帯を進み、さらに上部の急斜面付近に到達した際に表層雪崩が発生しました。事故前日からの新雪は少なくとも30センチに達しており、雪崩が起きやすい危険な状態だったとされています。巻き込まれた8名が亡くなり、合計40名が重軽傷を負う大惨事となりました。

刑事裁判の争点と一審判決

業務上過失致死傷罪での起訴

2019年3月、栃木県警は講習会の責任者だった猪瀬修一氏(登山専門部委員長)、現場で生徒を引率した菅又久雄氏(副委員長)、渡辺浩典氏(前委員長)の3名を、業務上過失致死傷の容疑で書類送検しました。その後、宇都宮地方検察庁が3名を起訴しています。

業務上過失致死傷罪は、業務上の注意義務を怠ったことによって人を死傷させた場合に適用される犯罪です。法定刑は5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と定められています。

裁判の核心は「予見可能性」

刑事裁判で最大の争点となったのは、被告人らが雪崩の発生を予見できたかどうかという点です。弁護側は「雪崩の発生は予見できなかった」として無罪を主張しました。

一方、検察側は、大雪注意報が出ていたこと、前日からの積雪量、地形的な条件などから雪崩発生の危険性は十分に予見可能だったと主張し、禁錮4年を求刑しました。

宇都宮地裁の判断

2024年5月30日、宇都宮地方裁判所の滝岡俊文裁判長は、3名全員に禁錮2年の実刑判決を言い渡しました。弁護側の無罪主張は全面的に退けられています。

判決では、講習会が学校教育活動の一環であり「安全確保が強く求められていた」と指摘されました。地形的な特徴や事故前日からの新雪が少なくとも30センチに達していたことなどから「雪崩発生の危険性を予見することは十分に可能だった」と認定しています。

さらに裁判所は「訓練区域を明確に定めず、的確に周知もしなかった」と述べ、「地形図の確認や降雪量の情報入手など、安全確保のための情報収集を怠った」と断じました。判決は「雪崩という自然現象の特質を検討しても、相当に重い不注意による人災であった」と結論づけています。

控訴審で判断が分かれた理由

3被告が控訴、無罪を主張

一審判決から約2週間後の2024年6月12日、3被告は判決を不服として東京高等裁判所に控訴しました。控訴審でも弁護側は無罪を主張しています。

東京高裁が示した判断

2026年3月4日、東京高裁の田村政喜裁判長は、一審の有罪判断自体は維持しつつも、量刑について被告ごとに異なる判断を示しました。

猪瀬修一氏と渡辺浩典氏の2名については、禁錮2年の実刑とした一審判決を破棄し、禁錮2年・執行猶予5年を言い渡しました。一方、菅又久雄氏については控訴を棄却し、禁錮2年の実刑判決が維持されています。

なぜ菅又氏だけ実刑が維持されたのか

3名の被告で量刑に差が生じた背景には、事故現場での役割の違いがあります。菅又氏は現場で先頭の班を直接引率していた教員です。裁判所は、菅又氏が雪山での相当な危険を感じながらも生徒たちの行動を制止せず、結果として危険な区域への進入を許容したと認定しました。

現場で直接生徒を引率し、危険を回避する最後の機会を持ちながらそれを行使しなかったという点が、他の2名とは異なる重い責任として評価されたのです。

有罪判断の法的根拠

控訴審判決は、3被告全員について以下の認定を維持しました。訓練開始前の時点で、参加者が上部斜面やその下部に立ち入る可能性があること、その場合に雪崩が発生する危険性があること、雪崩が発生すれば参加者に死傷結果が生じることを「具体的に予見できた」というものです。

そのうえで、訓練参加者の立ち入り範囲を安全な区域に明確に限定するなどの措置を講じることが可能だったにもかかわらず、それを怠ったことが過失にあたると判断されました。

学校教育活動における安全管理義務の法的構造

教員に課される注意義務の水準

学校教育活動における教員の安全管理義務は、判例上「生徒を指導監督し事故の発生を未然に防止すべき一般的な注意義務」として確立されています。この注意義務の水準は、在校生の年齢や発育段階、活動の場所・時間、教育内容の危険度によって変動します。

特に登山のような危険度の高い野外活動では、教員に求められる注意義務は著しく高くなります。過去の判例でも、高校山岳部の岩登りで生徒2名が転落死した事案で引率教員の業務上過失致死罪が認められた例があります。

本件で問われた具体的な過失

那須雪崩事故で裁判所が認定した過失は、大きく分けて3つです。第一に、気象情報の確認と評価が不十分だったこと。第二に、訓練区域を明確に設定しなかったこと。第三に、設定した訓練内容とその範囲を参加者に的確に周知しなかったことです。

これらは個別に見れば基本的な安全管理手順にすぎません。しかし裁判所は、これらの基本的な手順を複合的に怠ったことが「相当に重い不注意」にあたると判断しました。

民事裁判との関係

刑事裁判と並行して、遺族5家族が栃木県、県高等学校体育連盟、教諭3名に対して計約4億円の損害賠償を求める民事訴訟も提起されていました。2023年6月28日、宇都宮地裁は県と県高体連の過失を認め、計約2億9270万円の賠償を命じています。

ただし教諭3名個人への請求は、公務員の職務行為で損害が生じた場合は国や自治体が賠償責任を負うとする国家賠償法の規定に基づき棄却されました。この民事判決は2024年7月に確定しています。刑事では個人の責任が問われ、民事では組織の責任が問われるという構造の違いが、この事故の法的処理の特徴です。

上告の行方と栃木県の再発防止策

遺族の落胆と上告の行方

控訴審判決に対し、遺族からは「残念な判決で失望した」「9年間無駄に」といった落胆と憤りの声が上がりました。特に2名の被告に執行猶予が付されたことへの不満は大きく、遺族側は検察に対して上告を求める意見書を提出しています。「あしき先例になりかねない」との懸念も示されました。

一方、被告側も菅又氏について上告の動きがあると報じられています。刑事裁判の最終的な決着は最高裁の判断に委ねられる可能性があります。

再発防止に向けた取り組み

栃木県教育委員会は事故後に検証委員会を設置し、再発防止策を取りまとめています。主な取り組みとしては、登山計画審査会の機能強化、山のグレーディングに基づく高校生の登山活動範囲の設定、学校における危機管理マニュアルの見直し、登山部顧問への研修実施、外部の登山アドバイザーによる支援体制の整備などが挙げられます。

しかし、こうした制度的な対策だけでは十分とはいえません。那須雪崩事故の本質的な教訓は、現場の判断において「中止する勇気」がいかに重要かという点にあります。大雪注意報が出ている状況でも屋外訓練を実施した判断そのものが、根本的な問題だったのです。

予見可能性が示す学校野外活動の安全責任

那須雪崩事故の刑事裁判は、学校教育活動における教員の安全管理責任の範囲と限界を明らかにしました。裁判所は、雪崩という自然災害であっても、気象条件や地形から危険を予見できた以上、適切な安全措置を講じなかった教員には刑事責任が生じると判断しています。

この判決は、学校行事における野外活動の安全管理に関する重要な先例となります。教育現場で子どもの命を預かる立場にある教員や指導者は、気象条件が悪化した際の活動中止基準の明確化、訓練範囲の事前設定と周知、組織的な安全管理体制の構築といった点を改めて点検する必要があるでしょう。8名の犠牲を無駄にしないためにも、この事故から得られた教訓を教育現場全体で共有していくことが求められています。

参考資料:

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小林 美咲

キャリア・教育

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